「ペットにどうやって財産を相続させよう」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自分が死んだ後、可愛がっていたペットの行末がどうなるか気になるのは飼い主様として当たり前でしょう。自分の財産を少しでもペットに使ってもらいたいと考える飼い主様がいても不思議ではありません。
本記事では、ペットに財産を相続させることが可能かどうか、遺言書の作成方法や必要な契約なども併せて解説いたします。
目次
ペットへ財産を相続させることは可能?
愛するペットに財産を相続させることが可能か、以下の3つのポイントで解説します。
- ペットは法律上ではモノ扱いのため財産相続は不可能
- ペット自身が相続品として遺族の相続財産となる
- 遺言書によりペットの飼育権を与えることは可能
飼い主様亡き後、ペットが少しでも幸せな道を歩いて行けるよう今のうちに必要な知識を覚えておきましょう。
ペットは法律上ではモノ扱いのため財産相続は不可能
日本の法律では、人間以外に財産を残すことはできません。ペットは、法律上「動産」という扱いになります。そのため、ペットの財産相続は不可能です。
しかし、「改正動物愛護管理法」によりペットを飼育している者に「終生飼養」が義務化されています。そのため、飼い主様が亡くなった後のペットの相続に関しては飼い主様のご家族も含めて責任があるのです。
ペット自身が相続品として遺族の相続財産となる
ペットに財産を相続させられない代わりに、ペット自身が相続品として飼い主様遺族の相続財産となります。ただし、遺族のなかで引き取ることができる人間がいるのかを考えなくてはなりません。
ペットの飼育には費用や手間がかかります。さらに、犬猫アレルギーなど身体的問題も考慮しなければならないことを飼い主様やご家族はあらかじめ理解しておきましょう。
遺言書によりペットの飼育権を与えることは可能
弁護士と相談のうえ、遺言書にペットの飼育権に関することを記載してペットの飼育権を然るべき人へ与えることは可能です。遺言書には、ペットの個体数や飼育する人の数などを明確に書いておきましょう。
不明な点があればすぐに専門家に尋ねることができるように、遺言書の作成は弁護士とともに行うことをおすすめします。
ペットの引き渡しに必要な法的契約
ペットの引き渡しに必要な法的契約は以下の3つです。
- 負担付死因贈与契約
- 負担付遺贈
- 生前贈与
飼い主様ご自身が亡くなった後、ペットに関しての問題で家族間での言い合いが起こっても飼い主様はどうすることもできません。そうならないために、生前からペットの飼育権や引き渡しに必要な契約の知識を理解しておくことが重要になります。
負担付死因贈与契約
負担付死因贈与契約とは、財産を贈る側と受け取る側が生前に贈与される内容について理解し契約することです。法的な契約を交わすことになるため、撤回はほぼ不可能になります。
負担付死因贈与契約は、贈与者が亡くなったのちに発生する契約です。受け取る側は贈与者の死後に「ペット飼育の負担」と「財産(ペットの飼育費)」が与えられると考えておきましょう。
負担付遺贈
負担付遺贈は、財産とペットのお世話を託すことです。負担付死因贈与契約と違い、負担付遺贈は契約ではありません。
そのため、受け取る側は拒否することも可能です。負担付遺贈をスムーズに行うためには、家族間の密な話し合いが必要になります。生前からペットについてよく話し合うことを習慣にしましょう。
生前贈与
生前贈与は、贈与者が生前のうちにペットのお世話をしてくれる人へ財産贈与とペット飼育の負担を与える契約のことです。生前のうちに、ペットにとって最適な相手かどうかを確かめることができます。
生前贈与をする際は、贈与契約書を作成し契約を結ぶことが大切です。法的な契約書になるため、可能な限り弁護士に立ち会ってもらうほうが良いでしょう。
ペットの引き渡しに関する手続きの流れ
ペットの引き渡しに関する流れは以下の通りです。
- 生前からペットを託す相手を決めておく
- 遺言書や契約内容を弁護士とともに作成する
- 飼い主様の死後は遺言書通りにペットを引き渡す
ペットがどうやって誰に引き渡されていくのか、生前に理解しておくことも飼い主様の大切な役目といえるでしょう。
生前からペットを託す相手を決めておく
飼い主様自身がまだお元気なうちに、ペットを託す相手を決めておいてください。「安心して預けられる!」と信頼する相手を飼い主様自身が見極めておくと、後々、問題になりません。
ご家族やご親類に適する相手がいない場合は、友人知人まで探してみると良いでしょう。特に飼い主様がご高齢の場合は、早めにペットの引き渡し先を検討することが重要です。
遺言書や契約内容を弁護士とともに作成する
誰にペットを託すか決まった後は、ペットの受け渡しがスムーズに進むように遺言書を作成しましょう。負担付死因贈与契約や生前贈与を望む場合は、作成時には契約内容の確認を弁護士とともに行いましょう。
受け取る側の人にも確認してもらうと尚良いです。ペットの飼育権を与えられた場合は、ペットの飼育費に関する税金の問題も発生します。受け取る側は内容を確認しつつ弁護士に税金についても尋ねてみてください。
飼い主様の死後は遺言書通りにペットを引き渡す
飼い主様の死後、遺言書がある場合はその通りにペットを然るべき人の手に渡します。遺言書がない場合は、ご家族間で引取り手を探しましょう。なるべくペットが可哀想なことにならないよう手を尽くしてあげてください。
ペットの引き渡しに関する注意点
ペットの引き渡しの際は、以下の2点に注意する必要があります。
相続放棄に気をつける
相続財産は、放棄する権利もあります。ペットの引き取りが放棄されないように、引き取り手が気になる情報をまとめておきましょう。
例えば、飼育にかかる費用やペットの世話で注意してほしい点などを書いた書類を作成しておくと便利です。
安心してペットを引き渡せる相手を遺言書に書く
飼い主様が安心してペットを引き渡すことのできる人間を遺言書に書くことが大切です。遺言書に名前を残しておくことで、効力を発揮して、ペットの安全が保たれます。
飼い主様が居なくなったあとのペットの幸せも考えよう
本記事では、ペットの相続問題や遺言書の作成、必要な契約事項について解説しました。ペットの責任は飼い主様が亡くなった後も続いています。ペット用の財産管理や遺言書の用意をあらかじめ用意しておくことが必要です。
COCOペットでは、コラムでペットの飼育に役立つ情報を発信しており、飼い主様の死後の飼育方法についても学ぶことができます。また、ペット火葬を専門に扱っているため、火葬にお悩みの際はぜひご相談ください。