「会社で飼っていたペットが亡くなった場合、火葬にかかる費用は経費にできるか知りたい」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事ではペットを費用にできる条件やペットの火葬代が経費になるのか解説します。
ペットを経費にする場合の勘定科目や仕訳についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
ペットの火葬代は勘定科目「雑費」として計上
結論、ペットが事業に関連していれば、火葬代も雑費として計上できます。
ペットの火葬代が雑費として計上される理由は、事業全体の運営に必要経費として認識されるからです。たとえば、オフィスの電気代や事務用品の購入費用も雑費に分類されます。
ペットの火葬代の相場
ペットの火葬代は。ペットの大きさや体重により異なります。
大きさ別のペットの火葬代については、以下の表を参考にしてみてください。
合同火葬 | 一任個別火葬 | 立会い個別火葬 | お花で送るペット火葬 | |
---|---|---|---|---|
極小動物 (10cm程) | 6,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 47,000円 |
小動物 (2kg未満) | 13,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 51,000円 |
うさぎ (2〜5kgまで) | 16,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 55,000円 |
猫・小型犬A (2〜5kgまで) | 16,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 55,000円 |
猫・小型犬B (5〜10kgまで) | 20,000円 | 27,000円 | 29,000円 | 59,000円 |
小型犬・中型犬 (10〜15kgまで) | 26,000円 | 32,000円 | 34,000円 | 64,000円 |
中型犬・大型犬 (10〜20kgまで) | 31,000円 | 38,000円 | 39,000円 | 70,000円 |
大型犬 (20〜25kgまで) | 37,000円 | 43,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
ペット葬儀業者や火葬施設により異なりますが、ペットの火葬代について詳細な情報を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
ペットを経費にできる条件
ペットを経費にするには、3つの条件があります。
ペット関連の事業をしている
犬・猫カフェなどの動物のふれあいを目的に来店するお店の場合、ペットがいなければお店の利益になりません。経費に計上できるのは、たとえば以下のものがあります。
- 購入費
- エサ代
- 医療費
- 保険料
- 日用品(ペットシーツ等)
事業との関連性が明確で、支出が事業に貢献する場合にのみペット関連の経費として計上できます。
ペットが店舗の広告塔になっている
実際の事業と直接関連していなくてもペットが広告塔として活用されるケースでは経費を事業の一部として計上できます。具体的には以下のメディアでの宣伝が該当します。
- Webサイト
- Youtube
ペットを会社で飼っている
ペットを会社で飼っていて、以下の目的に使用されている場合は経費として計上可能です。
- 宣伝用
- 受付用
- 他の事業関連の目的
経費になるかならないかは、事業に関連があるペットにかかる費用かどうかです。個人用のペットにかかる費用は、経費として計上できません。
ペットを経費にする場合の勘定科目と仕訳方法
ペット関連の費用は経費にできますが、購入金額や目的により仕訳方法が異なります。以下で、勘定科目と仕訳方法について解説します。
「消耗品費」として費用計上する場合
消耗品費とは、運営に必要な小額の消耗品にかかる費用を記録するための勘定科目です。10万円以下の細かい費用は、消耗品費として計上できます。具体的に以下が含まれます。
- エサ代
- ペットシーツ代
- ペット用品の消耗品(おもちゃ、トイレットペーパーなど)
費用は毎月の経費として計上し、事業の収支計算に影響を与えます。また、ペットの購入費用が10万円以下の場合、は消耗品費として計上可能です。
「生物」として資産計上する場合
30万円以上の生物で家畜用の生き物である場合、生物として資産計上が可能です。たとえば、農業における家畜が該当します。
固定資産として扱われるため減価償却の対象となり、価値は時間とともに減少します。
家畜に限るため、犬や猫などの一般的なペットは30万円以上の価値を持つ場合でも生物として計上できません。そのため、家畜用の生き物と一般的なペットを区別しておきましょう。
「備品」で資産計上する場合
会社でペットとして飼育する生物は備品として計上できます。備品も固定資産として扱われるため、減価償却の対象となります。
以下の表は、ペットの減価償却の耐用年数です。
生物 | 耐用年数 |
---|---|
魚類 | 2年 |
鳥類 | 4年 |
犬や猫 | 8年 |
ペットを備品として計上し、減価償却を行う際は適切な耐用年数を設定して会計処理に従いましょう。
少額減価償却資産として一括経費計上する場合
減価償却資産には、少額減価償却資産という特例が存在します。会社として法人税の負担を軽減し、節税対策につながる方法のひとつです。10万円以上30万円未満の資産は、少額減価償却資産として一括で経費計上できます。
少額減価償却資産は、犬や猫などの生き物も対象です。また生き物は備品として扱われるため、購入費が30万円未満であれば一括費用計上が可能です。
ペットに関する費用は経費で落とせる?
ペットと事業の関連性が認められた場合、ペットに関する費用がどのような事業費として落とされるか確認しましょう。
ペットは勘定科目上「備品」扱い
ペットとしての生物は事業において器具及び備品として扱われます。
生物を備品として扱うのは心苦しいですが、会計処理上は事業費用として備品扱いされています。
会社所有のペットは経費化できる
会社所有のペットを経費化するためには、ペットが事業の利益に関連していることがポイントです。ペットが何らかの形で会社の利益に貢献している場合、経費として計上できます。
会社所有のペットが経費化できれば葬儀・火葬費用についても経費として計上できるでしょう。
ペットの火葬代についてご相談ください
会社で経費として勘定するため、ペットの火葬代についてお悩みがあれば民間のペット業者で費用のお見積りを取りましょう。
COCOペットでは24時間365日ご相談を受け付けており、お見積りやペットの火葬プランを幅広くご提供しております。葬儀・火葬費用に関するご質問やご要望にお応えするため、お気軽にお問い合わせください。